ANLPインターナショナルCIC
NLP協会
NLPプロフェッショナルのためのエンパワーメント
内部告発手順では、違法・不適切な行為の申し立てに対処するための枠組みを定めています。
内部告発手続きは、違法および不適切な行為の申し立てに対処するための枠組みを定めたものです。
ANLPは、最高水準の透明性、公明正大さ、誠実さ、説明責任を果たすことを約束します。
この手続きは、基準、行動、財務上の不正、または違法行為の可能性に関する重大な申し立てを、機密性を確保する方法で行う手段を提供し、公益にかなうと合理的に考えてそのような申し立てを行う者が、犠牲、差別、不利益を受けないように保護することを目的としています。
この手順は、苦情処理手順、苦情処理およびハラスメントといじめの方針、その他特に定められた法定報告手順などの他の方針および手順に代わるものではありません。
この手続きは、ANLPが1998年の公益情報開示法に基づく義務を遵守することを保証することを目的としています。
この手順は、アソシエイトおよび請負業者を含む、すべてのANLP従業員に適用されます。
この手順は、他のANLPの方針または手順に取って代わるものではありません。例えば、従業員/契約社員またはクライアントが、雇用主、マネージャー、同僚、スーパーバイザーまたはコーチから不利な扱いを受けていると感じた場合、「ANLPハラスメント・いじめポリシー」を利用する必要があります。同様に、職場環境における同僚の行為について懸念がある場合(例えば、同僚に敬意をもって接していないなど)、ラインマネージャー、またはそれが不可能な場合は、CEO、マネージングディレクター、ディレクター、または問題のある組織内の権限と責任を持つその他の人物に、これらを提起すべきです。
この手順は、以下のいずれかに関する申し立て(証拠となる過去の事件を含む)に適用されますが、これに限定されるものではありません:
報告連絡先:(書面)ANLP
ANLPは、申し立てを行うという決断が難しいものであることを認識しています。しかし、公益に資すると合理的に考えて重大な申し立てを行う内部告発者は、ANLPおよび/またはANLPがサービスを提供している人々に対して義務を果たしているため、何も恐れることはありません。
ANLPは、公益に資すると合理的に判断して重大な申し立てを行った内部告発者を、いかなる報復、嫌がらせ、被害からも保護するために適切な行動をとります。
すべての申し立ては秘密として扱われ、通報者の要望がない限り、通報者の身元を明らかにしないよう努力します。ただし、その後、法的調査などANLPの他の手続きによって問題が処理される場合、内部告発者の身元を関係当局に伝える必要がある場合があります。機密情報は、法律上可能な限り、秘密にされます。
同様に、申し立てが裁判に発展した場合、裁判を成功させるためには、内部告発者は公開の法廷で証拠を提出しなければならない場合があります。
ANLPは、内部告発者の同意なしに、内部告発者の身元を調査/申し立てに関与する者以外の者に開示することはありません。
この手順では、匿名での申し立ては立証/証明が困難な場合が多いため、可能な限り申し立てに名前を記載することを内部告発者に推奨します。匿名での申し立ては、より強力ではありませんが、匿名の申し立ては、CEO、常務取締役、取締役、または当該組織内の権限と責任を持つその他の人物の裁量で検討されます。
匿名の申し立てを受け入れる裁量を行使する場合、考慮される要素は以下の通りです:
公益に資するという合理的な信念のもとに申し立てを行った内部告発者に対しては、たとえその申し立てが調査によって立証されなかったとしても、懲戒処分やその他の措置が取られることはありません。ただし、公益に資するという合理的な信念を持たずに申し立てを行った内部告発者に対しては、法的措置またはその他の適切な措置を取ることがあります(例:公益の要素がないにもかかわらず、軽率に、悪意を持って、または個人的利益のために申し立てを行った場合など)。
申し立ては、報告先のスーパーバイザー/コーチの直属のマネージャーに行うことが望ましい。 しかし、これは、関係する問題の深刻さと繊細さ、および不正行為の疑いがある人物による。例えば、内部告発者が経営者/オーナーが関与していると考える場合、経営者/オーナーに直接提起することは不適切である。内部告発者は、以下のいずれかに直接申し立てを行うことができます:
上記のいずれかが申し立てを受けた場合、申し立てを検討し、CEOまたは組織内の権限を持つ他の者(適切な場合)と話し合うことがあります。検討後、通報者と話し合い、通報者が希望する場合は、その申し立てを調査します。
書面または口頭のいずれで報告する場合でも、以下のような関連情報を提供することが重要である:
申し立てをした人は、その申し立てに関連する会議または面接の際に、自分の選んだ別の人を同伴することができます。ただし、その後、その問題が別の手続きで処理される場合は、その段階で同伴の権利は関連する手続きに従うものとします。
ラインマネージャーは、可能な限り多くの情報を収集し、以下のような申し立ての詳細を記録する(申し立て受領後5営業日以内):
調査員は、秘密保持のため、内部告発者に希望する連絡手段および連絡先を尋ね、内部告発者とのすべての連絡にこれを使用する。
申し立てが詐欺、詐欺の可能性、またはその他の財務上の不正に関連する場合、申し立て受領後5営業日以内に会計係に通知される。出納係は、申し立てを調査すべきかどうか、および調査方法を決定します。
申し立てが犯罪の証拠を開示した場合、直ちに評議員会に報告され、警察に通報するかどうかが決定される。申し立てが子どもへの危害の疑いに関するものである場合、適切な当局に直ちに報告される。
脆弱な成人への危害の疑いがある場合は、「保護方針」「いじめと嫌がらせに関する方針」も参照する必要があります。
内部で匿名での申し立てがあった場合、ANLPは明らかにどのような措置が取られたかを伝えることができません。
ANLPは、申し立てをした結果、経験する可能性のある困難を最小限に抑えるための措置を講じます。例えば、内部告発者が刑事手続や懲戒手続において証拠を提出する必要がある場合、ANLPは、適切な当局を案内し、手続に関するアドバイスを受け、利用可能な支援メカニズムについて助言します。
ANLPは、内部告発者が、その問題が適切に対処されたことを保証される必要があることを認めます。従って、法的な制約を受けることを前提に、私たちは申し立てのあった人に調査結果を通知します。
申し立てを受けた人、または申し立てを紹介した人(組織内の法的権限を持つ人でない場合)は、本手順の運用、従うべき管理プロセスおよび保存される記録の形式を決定する全体的な責任を負います。
登録簿には、以下の内容が記録されます:
登録簿は機密扱いとし、権限を与えられた担当者のみが閲覧できるようにします。
本手続きの運用状況および報告対象期間中に発生した内部告発の申し立てについて、会社の取締役に年次報告書を作成する。報告書は、内部告発者を特定できない形式とする。